売買や相続などの際に、『境界』という言葉を聞いたことがあるかもしれません。境界という言葉から、何かの範囲を指すのだろうなと推測できますが、一体何を指すのでしょうか。
境界とは何か?
何かと何かの境目の事を境界と言います。土地においては土地と土地との境目が境界になります。
土地の境界には『公法上の境界』ともう一つ、『私法上の境界』の2種類があります。
- 公法…国家と国民の間の規律および国家の規律を行う法律の事。代表的な例として、憲法・行政法などがある。
- 私法…対等な人と人の間の関係を規律する法律の事。代表的な私法の例として、民法・商法などがある
公法上の境界=筆界
登記簿において、土地は『筆』(ひつ)という単位で表します。土地の登記簿謄本や公図などでは「一筆の土地」「二筆の土地」と数えます。その為、公法上の土地の境目=筆の境目なので筆界と呼びます。
筆界は所有者同士の合意等で変更することはできず、筆界の変更には手続きが必要になります。
現在法務局に納められている土地の地図(公図)の多くは、明治時代の地租改正にともなって作られた図面を基にしています。
現在とは測量技術や図面作成技術が違うので、あまり正確とは言えない場合もあります。
私法上の境界=所有権界
私法上の境界は所有権と所有権の境目のことを言い、隣接地の所有者間で合意された境界線になります。これを所有権界と呼びます。
民法上の占有や所有権等によって決定されるものなので、当事者間の合意で変更することもできます。
*一般的に『境界』というとこの所有権界のことを指します