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兄弟のみが相続人となるケース

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兄弟のみが相続人となるケース

カテゴリ:不動産


親が他界したときは相続が発生しますが、このときに悩むのが、誰が資産を相続するのかです。
今回は兄弟のみが相続人となるケースについて解説します。
また、その場合の遺産相続割合や注意点にも触れているので、現在お困りの方は今後の参考にしてみてください。

故人の兄弟のみが相続人になるケース

兄弟のみが相続人になるケースとして、配偶者や父母がいない、相続放棄した法定相続人がいるなどが挙げられます。
ただし、これら複数の状況が該当しないと、兄弟のみとなってしまう事態にはならないでしょう。
基本的にはそれほどまでにイレギュラーな状況であるのが事実です。
そもそも兄弟は相続順位が親子、父母・祖父母よりも下です。
そのため、兄弟が資産を引き継ぐ前に、通常であれば別の親族に権利が回ってきます。
しかし、これらの方々がいない場合は、第三順位である兄弟に権利が回ってくるのです。
また、仮に存命だったとしても、身内が相続放棄をしている場合も同様です。


相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
そのため、割合としては資産すべてで計上する必要があります。
もし兄弟が複数いる場合は、人数分で割ります。
たとえば遺産が5,000万円分あり、兄弟が2人の場合は、2,500万円ずつに分割するイメージです。
配偶者と兄弟の場合は、配偶者が遺産のうち4分の3、兄弟は4分の1です。
なお、遺留分は認められていないので注意しましょう。


まとめ

配偶者や父母がいないケースをはじめ、さまざまな場合に相続人が兄弟のみとなります。
割合としては資産すべてで計上する必要があります。
相続が発生した場合は相続税の課税対象となるのが基本なので、注意点として覚えておきましょう。

何かお困りのことや、お手伝いできることがありましたら、ぜひお気軽に弊社までお問い合わせください。


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