位置指定道路は「私道」のひとつです
道路には公道と私道があります。国や都道府県、市区町村などの地方公共団体が管理する道路が公道であるのに対し、私道は個人や民間の団体が管理している道路です。公道か私道かという区別は管理者が誰であるかということがポイントですが、位置指定道路は管理者が個人や民間団体である私道に当たります。
そして、その私道の中でも、特定行政庁から指定を受けた私道が位置指定道路です。位置指定道路は建築基準法上の道路(原則として幅4m以上)として認められている私道で、位置指定道路に面した土地には、建物を建てることができます。
“接道義務”を果たすため位置指定道路が必要に
そもそも、なぜ特定行政庁が一定の条件を満たした私道を位置指定道路と指定するかというと、建築基準法で都市計画区域と準都市計画区域内に建物を建てるには“接道義務”を果たす必要があるためです。
「建物を建てる場合、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。例えば大きな土地を分けて、建物を複数建てる場合、道路に面していない、敷地の奥の方では接道義務を果たせないケースが出てきます。そのような場合、敷地内に位置指定道路を設けるという方法を取ることがあります」(田中さん、以下同)
広い土地を分割しても、道路に面していない土地には建物が建てられないのです
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共有名義が多いが、持ち合いや地主などが所有している場合も
位置指定道路は私道なので、所有者がいます。一般的によくあるのは、その位置指定道路に面する土地の所有者で共有しているケースです。例えば、建売住宅など、新しく分譲された一戸建ての接面する道路が位置指定道路の場合、その位置指定道路は共有名義になっていることが多く、この共有名義という所有形態が一番スタンダードです。